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実は保証人は不要!?
住宅ローンの借り入れの際には、保証会社に債務を保証してもらうため、保証人が必要になるのは少ないです。
念のため、保証人について、簡単に覚えておきましょう。
保証人には
「普通保証人」と「連帯保証人」
の2種類があります。
借金の保証人にも「普通保証人」と「連帯保証人」2種類があるわけですが、どちらも、お金を借りた人が返せなくなった場合、保証人が代わりに、その借金を返済する必要があります。
しかし、「普通保証人」と「連帯保証人」には決定的に大きな違いがあるのです。
「普通保証人」と「連帯保証人」の違い
保証人には、債務者に代わって借金の返済を求められた際に、
「お金を借りた本人にまず請求してください」という「催告の抗弁権」
「お金を借りた本人の財産に対し、強制執行をかけてください」という「検索の抗弁権」
があります。
しかし、「連帯保証人」には「催告の抗弁権」「検索の抗弁権」のどちらもありません。
代わりに、請求を受ければ債務者に代わって直ちに借金を返済する必要があるのです。
上記のことを考えると、第三者に保証人をお願いするということは非常に責任が重く、相手も簡単に引き受けてくれるものではないことがわかるでしょう。住宅ローンを申し込む際も、なるべく保証人を立てなくてもよいものを選びましょう。
保証会社の保証とは
住宅ローンを申し込む際には、保証人を立てない代わりに、保証会社に保証料を支払うことにより保証してもらうのケースが多いです。保証料は、1000万円を20年間借り入れした場合で、約15万円程度となっています。最近では「保証料無料」を打ち出している住宅ローンも見受けられますが、実際は、金利に上乗せしており、申し込み時の保証料を一見なくしているように見せているケースもあります。ちなみに、フラット35では保証料・保証人ともに不要となっています。